入管法、入管法施行規則等の改正を受けて、在留資格認定証明書交付申請等を行おうとする方々のために、入管法、在留資格認定証明書に関する用語の解説、就労資格別活動範囲と留意点なども併せて解説。弁護士、行政書士をはじめ、外国人を雇用する企業人事の方にもお勧めです。 《このたびの主な改正点》 ・申請書を「申請人等作成用」、「所属機関等作成用」及び「扶養者等作成用」に分け、 それぞれ作成者の書名又は記名押印等を求めている。 ほか